医療機関を受診の際には健康保険証を提示することで、一部の自己負担で医療費の支払いをすますことができます。
この自己負担の割合は、年齢や所得によって分類されています。
今回は、健康保険証を提示することによっての負担割合の変化や、資格喪失日を確認しておくことの重要性についてまとめていきます。
年齢や所得による医療費の自己負担割合
医療機関を受診の際には健康保険証を提示することで、一部の自己負担で医療費の支払いをすますことができます。
この負担の割合は基本的に「3割負担」ですが、年齢や所得によって「1割負担」や「2割負担」の割合になります。
年 齢 | 負担割合 |
---|---|
6歳(義務教育就学前)未満 | 2割負担 |
6歳(義務教育就学後)以上69歳まで | 3割負担 |
70歳以上74歳まで | 2割負担 |
75歳以上 | 1割負担 |
70歳以上の場合は「2割負担・1割負担」となりますが、所得が「現役並み所得者(年収370万円以上)」に該当する場合には「3割負担」になります。
医療機関では必ず健康保険証を提示する
健康保険証を提示することにより、一部の自己負担額で医療機関を受診することができます。
医療機関は提示された健康保険証をもとに「どの健康保険に加入しているのか」「負担割合は何割か」「加入期限は過ぎていないか」などを確認し、その人が支払う医療費を計算します。
- どの健康保険に加入しているのか?
- 負担割合は何割か?
- 加入期限は過ぎていないか?
医療機関を受診するときに健康保険証を忘れてしまった場合には、健康保険証の確認ができません。
このような場合には、後日 保険証を提示し支払いを行うか、ひとまず全額自己負担で支払いをしておき、後日 保険証を提示し多く支払った分の金額を返金してもらいます。
- 後日 保険証を提示し支払いを行う
- 後日 保険証を提示し多く支払った分の金額を返金してもらう
健康保険証の資格喪失日を確認する
健康保険証は会社に在職中は使用することができますが、退職した場合や扶養を抜けた場合には使えなくなります。
仮に、健康保険証が使えない場合には「全額自己負担」になってしまうので、医療機関を受診する予定がある場合には、会社を退職する前や扶養を抜ける前に受診しておくことが大切です。
勤めている会社を退職した場合には、退職日の翌日から健康保険証は使用できなくなります。
病院受診を予定されている方は「資格喪失日」をしっかり確認しておくことが大切です。
「就職したとき」や「一定以上の収入(年間収入約130万円以上)を超えたとき」には、加入者の扶養から抜けてご自身で公的医療保険に加入することになります。
その場合には、扶養から抜けた日から健康保険証を使用できなくなります。
医療機関において細かく健康保険証を確認する理由
医療機関では、診察の受付時に健康保険証の提示をお願いし、細かく確認を行いますが、それは医療機関の請求が関わっています。
仮に、自己負担の割合が3割負担であった場合、3割分を診察後に患者さんに請求し、7割分を翌月に健康保険証の発行元に請求します。
医療費が3,000円だった場合には、患者負担が900円(3割負担)、公的医療保険への請求が2,100円(7割負担)になります。
このときに、もし健康保険証に不備があった場合には、公的医療保険に請求した7割分の医療費は支払ってもらえなくなってしまいます。
つまり、7割分の医療費は、医療機関の収入として得られなくなってしまうことになります。
そうならないように、医療機関では受診時に必ず健康保険証の確認を行うようにしています。
医療費が3,000円だった場合には、患者負担が900円(3割負担)、公的医療保険への請求が2,100円(7割負担)になります。このときに健康保険証に不備があれば、医療機関は2,100円を収入として得られなくなります。
健康保険証の提示と負担割合、資格喪失日の確認の重要性について|まとめ
今回は、健康保険証を提示することによっての負担割合の変化や、資格喪失日を確認しておくことの重要性についてまとめました。
定期的に医療機関に通われている方が転職や退職をされるときには、健康保険証の資格喪失に注意しておきましょう。