原則として2月16日から3月15日は確定申告の申告期間になっています。
自営業の方だけでなく会社員の方であっても、副業の所得などがある場合には確定申告が必要なケースがあります。
確定申告をすると納税をしなくてはいけないのでは?と勘違いをされている方もいますが、納めすぎた税金が戻るケースもあります。
申告時期に慌てなくて済むように、それぞれの条件を確認しておきましょう。
確定申告の目的とは?時期
確定申告は、1年間の所得金額をもとに所得税額を確定させて、税務署に申告する手続きをすることです。
確定申告によって所得税を納める必要があれば納付しなければいけません。
逆に、税金を納め過ぎていた場合には税務署から還付されることになります。
確定申告の時期は?
確定申告は前年度(課税期間 1月1日〜12月31日)の所得に対して書類の作成を行います。
そして、作成した書類を定められた期間(翌年2月16日〜3月15日)に行います。
- 課税期間 1月1日〜12月31日
- 確定申告の期間 翌年2月16日〜3月15日
会社員で確定申告が必要なケースは?
会社員の場合は、勤務先が年末調整によって所得税や住民税を計算して納付してくれるので、通常は自分で確定申告することはありません。
しかし、以下のようなケースなどでは確定申告が必要です。
- 1年間の給与収入が2,000万円を超える場合
- 1つの事業所から給与を受けている人で、給与や退職金以外の所得合計が20万円を超える場合
- ネットオークションなどの個人取引で得た所得
- 保険契約の満期保険金・解約返戻金等の受け取り所得
- 副業などで2カ所以上の事業所から給与を受けている人で、本業以外の所得合計が20万円を超えるなどの場合
確定申告で税金が還付される可能性があるケース
確定申告においては、医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除のほか、さまざまな控除により所得税額を軽減する仕組みが設けられています。
対象となる場合には、確定申告をすると納め過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。
- 一定の金額を超える医療費を払ったときの「医療費控除」(自分や生計を一にする家族の医療費の合計が1年間で10万円を超えたなど)
- 寄付したときの「寄附金控除」(ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」が適用されない6自治体以上への寄付。国や地方公共団体・控除対象の団体に寄付など)
- マイホームの購入やリフォームで住宅ローンを利用した年の「住宅ローン控除」(2年目以後は年末調整で対応可能)
- マイホームを売ったときの特例による控除(売却で得た利益に対する譲渡所得税が所定の条件で控除可能)
- 住宅ローンが残っているマイホームを売って損失が出たときの控除(売却で出た損失をもとに他の所得から控除できる)
- 運用中の株式や投資信託で配当金を得たときの「配当控除」
- 株式や投資信託で得た利益・損失の「損益通算による控除」(複数の口座で売買して、それぞれに利益や損失が出ているとき損益を通算して控除できる)
- 年末調整で適用できなかった控除(年末調整で行うはずの控除の申告漏れ、年末調整後に家族構成が変わったなど)
パソコンやスマホでできる確定申告
確定申告は、国税庁の様式に沿って確定申告書を作成し、期日までに税務署に提出しなくてはいけません。
提出先は、確定申告書提出時に住んでいる地域を管轄する税務署になり、国税庁のウェブサイトにおいて自分の郵便番号や住所などから該当する税務署を検索することができます。
提出方法は窓口への持参、郵送、インターネットによるe-Taxがあり、現在はスマートフォンとマイナンバーカードがあれば個人でも気軽にe-Taxが利用可能です。
確定申告書は市販のソフトを購入し作成する方法もありますが、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を活用して作成することも可能です。
注意点などを確認した後、トップ画面から作成画面に入り、画面表示に従い数字などを入力していきます。
完成した書類はPDF形式でダウンロード可能なので、プリンターで印刷すれば確定申告書として提出できます(e-Taxはインターネットで送信します)。
適正な所得税の納付と還付のため確定申告を
確定申告は、勤務先に所定の書類を提出する年末調整に比べると、自分で必要書類を揃えて確定申告書を作成し、税務署に提出する必要があるのでかなり面倒に感じます。
ただ、確定申告をせずに適切な納税をしなかった場合には、あとからペナルティーが課されて納付額が増えることもあります。
そのため、確定申告が必要な人は、期日までにきちんと申告し税額を確定させることが大切になります。
還付金がある場合にはペナルティはない
納税があるのに確定申告をしなかった場合にはペナルティを課せられることがありますが、還付金があるばあいにはペナルティを課せられることはありません。
ただ、だからといって、せっかく返金される還付金をもらわないのはもったいないことです。
医療費控除、ふるさと納税などによる寄附金控除、住宅ローン控除、投資に関連した控除など、確定申告により受けられる控除は意外に多いです。
少し手間はかかりますが、こうした機会を活用して納めすぎた税を還付してもらうようにしましょう。
なお、確定申告をして税金が戻る場合には、期日を過ぎていても過去5年分を遡ることが可能です。
過去に受けられたはずの控除を今から申請することで納めすぎた税金が還付される可能性があります。
還付金がありそうな場合には、一度確認してみましょう。